特許とは
特許は、技術的なアイデア(発明)を保護する制度で、今まで世の中に無かった新しいアイデアに対して与えられる権利です。
特許の対象
特許の対象となるものは、物(製品)、技術的な方法、物(製品)を生産する方法(製造方法)などです。
技術的なアイデアを保護するものなので、必ずしも製品として出来上がっている必要はなく、設計図などの構想段階で製品や試作品がまだ完成していなくても特許を取ることはできます。
ただし、実際に製品を作ることができる程度に具体的なアイデアとして内容がまとまっている必要はあります。
ビジネスモデル特許とは
よく耳にする『ビジネスモデル特許』ですが、これは、コンピュータやインターネットなどのネットワークを使って行うビジネス方法や取引システムなどを特許の対象とするものです。
単なる商取引の法則は人為的な取り決めなので特許の対象にはなりませんが、それらをコンピュータシステムやネットワーク上で実現したシステムなどは特許の対象となります。
コンピュータソフトウェアやスマホアプリなどでも特許を取ることができます。詳しくはご相談ください。
特許出願
特許出願は、技術的なアイデアを書類(文章と図面)にまとめてそれを特許庁に提出することで行います。
その後、審査請求という手続きをした案件について、特許庁の審査官による審査を経て特許として認められたものが登録になります。
このサイトでは、特許出願の代理の専門家である弁理士が特許出願から登録(特許)までの手続きについて説明します。
特許出願の効果
特許庁に書類を提出すると『特許出願中』となり、出願後にアイデアを公表したり製品を販売してもそのアイデア(発明)の新規性は失われません。逆に言うと、自身のアイデアを出願前に公表したり製品の発売をしてしまうと、その時点で新規性が失われるので、その後に出願をしても権利を取ることが出来なくなってしまうので注意が必要です。
この点は自分自身の公表や発売であっても同じです。また、同一又は似たような内容の出願を別々の者が出願した場合は、先に出願した者に権利が与えられます。そのため、特許は一日も早く出願することが必要です。
そして、最終的に特許になった後は、その技術は自身(自社)のみが独占的に使うことができるようになります。また、他人(他社)にライセンス契約などで使わせることもできます。特許の権利期間は出願から20年です。特許が切れた後は、誰でもその技術を使うことができるようになります。
特許と実用新案の違い
特許と実用新案は、いずれも技術的なアイデアを保護する制度であり、その点において両者は共通です。ただし、実用新案は、より簡易なアイデア(いわゆる小発明)が対象で、日用品や簡単な装置などを対象とします。また、実用新案は物(製品)のみが対象で方法は対象になりません。
また、特許と実用新案の一番の違いは、特許は審査官の審査を通ったもののみに権利が付与されるのに対して、実用新案は、無審査制度といって新規性などの審査がなく、方式的要件さえ満たせば登録になります。そのため、簡易な制度で早期に権利を確保することができるのですが、その一方で、権利の安定性に欠ける面があります。このような理由から、権利の活用の仕方などによって、特許と実用新案のどちらで権利を取るかを選択する必要があります。詳しくはご相談ください。
1ご依頼
発明の内容がわかる資料(説明及び図面など)、又はアイデアシート(ひな形をダウンロードしてご記入ください。)をご用意ください。
発明者の氏名、出願人の名称(氏名)及び住所の情報を記載してください。
2お見積もり
概算の費用お見積もりを送付いたします。
特許の対象ではない場合など、出願できない場合にはこの時点でご連絡させて頂きます。
3ヒアリング
発明の内容について詳細なヒアリングをさせて頂きます。
また、事前簡易調査で類似案件が出願されているかを簡単に調べます。
その結果、類似案件が既に出願されている場合などには対応策を検討します。
4出願書類の準備
当方で頂いた資料又はアイデアシートとヒアリング内容に基づいて出願書類(明細書・図面)の準備を進めます。書類作成に時間がかかるため、通常、初回案文の完成まで大体1ヶ月程度お時間を頂いております。
5出願書類の確認
出願書類の案文ができましたら提出前に内容をご確認頂きます。
この時点で加筆・修正すべき点がありましたらご指摘頂き、修正をします。
書類には提出後に内容を追加することは基本的にできないため、この時点で必要な内容はすべて記載しておくようにします。
6特許庁へ出願
出願用の書類が完成したら特許庁へ出願(申請)をします。
これにより出願番号(例:特願2016-012345)が付与され、『特許出願中』となります。
特許庁での審査の内容
特許出願をした案件のうち審査請求をしたものについては、特許庁の審査官がその出願の登録を認めるかについて1件1件審査を行います。
審査の内容は法律で決まっていて、一部を挙げると下記のような内容が含まれます。
新規性・進歩性を有すること
新規性とは、出願前にその発明が世の中で知られていないことをいい、出願前に公表されている内容や発売されている製品に関する技術は、新規性が無いものとして特許になりません。
また、出願時にすでに世の中で知られている技術から見て容易に思いつく程度の内容のものは、進歩性が無いものとして、これも特許になりません。たとえ新規なものであっても容易に思いつくものに権利を与えるべきではない、との理由からです。
最も先に出願したものであること
同一・類似の発明の場合は、他人よりも先に出願していることが必要になります。
公序良俗等に反する発明でないこと
たとえ新規性・進歩性のある発明であっても、公序良俗に反するものや公共の利益に反するものには特許は付与されません。
出願時費用
- 基本手数料
- 250,000円(内容・分量により変動します)
- 図面作成料
- 実費(1枚3,000円程度)
- 印紙代
- 14,000円
合計 280,000〜300,000円
審査請求費用
- 手数料
- 10,000円
- 印紙代
- 約120,000円 〜 150,000円(請求項の数により変動します)
合計 130,000〜150,000円
意見書・補正書提出費用
- 手数料
- 0円 〜 20,000円(軽微な補正など簡単なもの)
- 50,000円 〜 100,000円(実質的な内容を伴うもの)
- 印紙代
- 0円
合計 0〜100,000円
特許料
- 納付手数料
- 8,000円
- 印紙代
- 約8,000円 〜 10,000円(第1〜3年分)(請求項の数により変動します)
合計 16,000〜18,000円
出願時費用(登録までの総額)
- 基本手数料
- 180,000円(内容・分量)
- 図面作成料
- 実費(1枚3,000円程度)
- 出願印紙代
- 14,000円
- 登録印紙代
- 約8,000円 〜 10,000円(第1〜3年分)(請求項の数により変動します)
合計 220,000〜240,000円
※実用新案の場合は、出願時に第1~3年分の登録印紙代を一緒に払います。






