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拒絶理由通知の後にも強い
知的財産業界一筋15年の経験

商標登録のことならお任せください!!

こんなお悩みありませんか?

商標登録の出願をしたいが、誰に依頼したら良いかわからない。 商標登録の出願について、気軽に相談に乗ってもらえる人がいない。 ご自身で申請をしたがうまくいかず、権利を取ることができなかった。 拒絶理由通知などの手続きで問題があり、権利が取れそうにない。
商標登録だけでなく特許も実績がある知的財産のスペシャリストがこれらのお悩みを解決いたします。

弁理士が商標登録の手続きを代理します

商標とは

商標とは、自社(自身)の業務に関する商品又はサービスを他人の商品・サービスと識別するための識別標識です。
この商標には、文字のみの商標(文字商標)、記号(マーク)のみの商標、文字と記号(マーク)の両方を含む商標のいずれかの態様があります。

商標登録とは

自身が使用する商標は、国(特許庁)に登録することができ、これを商標登録といいます。そして、登録された商標を「登録商標」といいます。商標登録すると、登録した者(権利者)のみがその商標を業務において独占的に使用することができます。
商標登録は、書面の提出による出願(申請)の手続きし、その後、特許庁の審査官による審査を経て登録となります。このサイトでは、商標登録の代理の専門家である弁理士が商標登録の出願から登録までの手続きについて説明します。

商標登録の内容

商標登録をする際、商品のパッケージやホームページ等での実際の商標の使い方を考慮して、上記の文字のみの商標(文商標)、記号(マーク)のみの商標、文字と記号(マーク)の両方を含む商標のうち、どの態様で登録するかを決めて手続きをします。

また、商標登録は、商標を付ける商品・サービスを具体的に指定して、それら商品・役務(サービス)と関連付ける形で登録します。指定する商標・役務(サービス)は、特許庁によって予め45の区分に形式的に分類されています。そして、自身が指定した商品・役務(サービス)が幾つの区分に属するか(区分数)によって、出願・登録の費用が決まります。したがって、ある商標が商標登録されているという場合は、通常、そのネーミングやロゴ自体を独占する権利があるというのではなくて、そのネーミングやロゴを指定した商品又はサービスに付けることについてのみ権利を取っている、ということになります。

例:商標『MOON』 指定商品 第16類 印刷物
  商標『SUN』 指定役務(サービス) 第43類 飲食物の提供

商標登録の必要性

なぜ商標登録をする必要があるのですか、と良く聞かれますが、その理由は下記になります。
日本の商標制度は登録によって権利が発生する制度(登録主義といいます)を採用しています。さらに、その登録は、先願主義といって先に出願したものに権利が付与されます。登録していなくても商品名やサービス名などの商標を使うことは可能です。ただ、使用しているだけでは他人の登録を防ぐことはできないので、使用している商標を後から他人に登録されてしまうおそれがあります。そうすると、その他人の権利を侵害することとなってしまうため、最悪の場合、自分が使えなくなってしまうリスクがあるのです。これは、自分でつけたネーミングなどであっても同じです。自分でつけたネーミングを先に使っていたからというだけでは、必ずしも保護されないのです。そのため、自身の業務について使用をする商標は是非登録しておくことをお奨めします。

弁理士に依頼する必要性

商標登録の手続きはご自身ですることも可能です。ただ、商標登録出願は、定められた申込用紙に必要事項を記入するものではなく、自身で「商標登録願」という書類を作る必要があるうえ、商標の記載や指定商品・役務の記載の仕方が非常に分かり難いものです。また、記載内容で権利範囲がきまるため、よく理解したうえで正しく記載をする必要があります。また、特許庁の審査で不備を指摘された場合には、適切な応答書類を期限内に提出しなければ権利を得ることが出来ませんが、この応答書類の作成も十分に慣れていないと非常に難しいのが現状です。このような理由から、最終的に役に立つ適切な権利を取りたい場合には、是非弁理士にご依頼いただくことをお奨めします。

ご依頼の流れ

1ご依頼

必要なもの:登録を希望する商標(名称又はロゴ)のデータ、商標を使用する商品・サービスの情報(リストなど)、出願人の名称(氏名)及び住所の情報

2お見積もり

明らかに商標登録できない商標などである場合には、この時点でご連絡を差し上げます。

3登録商標の事前調査

(一週間ほどで結果をご連絡します。)
事前調査では、商標登録のデータベースを使ってすでに登録されている商標を調べます。その結果、同一・類似と判断される登録が既にある場合は、出願しても登録できない可能性が高いので、事前にお知らせして対応策を考えます。

4出願書類の準備

調査の結果、同一・類似と判断される登録が無く、他にも拒絶される理由が無さそうな場合は、出願書類の準備を進めます。

5出願書類の確認

出願書類の案文ができましたら、提出前に内容をご確認頂きます。

6特許庁へ出願

問題がなければ特許庁へ出願(申請)をします。これにより出願番号(例:商願2016-012345)が付与され、『商標登録出願中』となります。

出願後の流れ

出願後の流れ図

特許庁での審査の内容

商標登録の出願をすると、特許庁の審査官がその出願の登録を認めるかについて1件1件審査を行います。審査の内容は法律で決まっていて、一部を挙げると下記のような内容が含まれます。

その商標が商品・サービスの一般的な名称ではないこと

商品・サービスの一般的な名称を一企業(一個人)が登録して独占してしまうと、他社が使うことができず商取引などに大きな支障が生じるため、そのような登録は認められないことになっています。また、一般的な名称では、商品やサービスの提供元を識別することができないため、商標として機能しないことも登録を認めない理由です。
ただ、商品・サービスの一般的な名称であるかどうかの判断が微妙な名称も多くありますし、その判断は時代や判断主体によっても変動するものなので、審査結果に納得できない場合は意見書で反論をすることで最終的に認められる場合もあります。

その商標が公序良俗に反するものではないこと

その商標が公共の機関等の名称と同一・類似ではないこと

その商標が出願前にされた他人の出願・登録と同一又は類似でないこと

もし自分より先に他人が出願・登録している場合は、この理由によって自身の登録が拒絶されます。そのため、登録する商標は他人より先に出願することが必要です。

商標登録の費用

区分出願時登録時合計
手数料印紙代手数料印紙代
一区分35,000円12,000円20,000円28,200円
(16,400円)
95,200
83,400円)
二区分65,000円20,600円30,000円56,400円
(23,800円)
172,000
148,400円)
三区分90,000円29,200円40,000円84,600円
(49,200円)
243,800
208,400円)

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